大阪府高等学校芸術文化連盟規約

 

第1章  総  則

 

(名 称)

第1条 本連盟は、大阪府高等学校芸術文化連盟と称する。

 

(目 的)

第2条 本連盟は、府内の高等学校(学校教育法における高等学校及び高等学校に準ずる学校)の生徒の芸

    術文化活動の健全な発展及び本府における芸術文化の振興に寄与することを目的とする。

 

(事 業)

第3条 本連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

   1)高等学校の生徒の芸術文化活動の充実を図る事業

    1 全国高等学校総合文化祭・近畿高等学校総合文化祭・大阪府高等学校芸術文化祭等の文化

     行事の開催並びに当該事業への生徒の派遣

     2 芸術文化に関する講習会、鑑賞会等の開催

    3 芸術文化活動に関する調査研究

    4 芸術文化活動の国際交流

     2)小・中・高等学校の児童・生徒が一体となって参加できる芸術文化活動を推進する事業

     3)高等学校の生徒の芸術文化活動を通じて、地域社会との交流を深める事業

     4)その他本連盟の目的を達成するための事業

 

(組 織)

第4条 本連盟は、府内の高等学校をもって組織する。

  2 本連盟は、全国高等学校文化連盟に加盟する。

 

(専門部会)

第5条 本連盟に、芸術文化に関する分野別の専門部会を置く。その規定は別に定める。

 

(委員会)

第6条 本連盟に、必要に応じて各種委員会を置くことができる。

 

第2章  役 員 等

 

第7条 本連盟に、次の役員を置く。

    会長 1名  副会長 3名  理事 若干名  監事 2名

 

第8条 本連盟に、顧問及び、参与を置くことができる。

  2 顧問及び参与は、会長が委嘱し、会長の諮問に応じる。

 

(役員の選出等)

第9条 役員の選出は次の方法による。

    1) 会長候補の選出については指名委員会を置く。指名委員は 会長、副会長とする。

  2) 会長及び副会長は、会員校を代表する者(国公立学校においては校長とし、学校法人におい

    ては理事または、校長とする。(以下「代表者」という。)の中から総会において選出する。

    3) 理事は、事務局長、各専門部会部会長(以下「部会長」という。)及び各専門部会副部会長

(以下「副部会長」という。)をもって充てる。

    4) 監事は、会員校の代表者の中から総会において選出する。

 

 

(役員の任務)

10条 役員の任務は次のとおりとする。

    1) 会長は、本連盟を代表し、その業務を総理する。

    2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。

    3) 理事のうち事務局長は、事務局を統轄し、部会長は、専門部会の業務を統轄し専門部会を代

    表する。また、副部会長は、部会長を補佐する。

    4) 監事は、本連盟の会計を監査する。

 

 

 

 

 

(役員の任期)

11条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 役員に欠員を生じたときは、必要により補充する。ただし、任期は前任者の残任期間とする。

 

第3章 会  議

 

12条 本連盟の会議は、総会、理事会、専門部会及び各種委員会とする。

 

(総会の構成)

13条 総会は、役員及び加盟校の代表をもって構成する。

 

(総会の招集)

14条 総会は、会長が招集する。

2 総会は、毎年度当初に招集する。また、会長は、構成員の5分の1以上からの要請があれ

ば、総会を招集しなければならない。

 

(総会の議事)

15条 総会は、本連盟の運営に係る基本的事項を審議し、決定する。

   2 総会の議長は、会長をもって充てる。

   3 総会は、構成員の5分の1以上の出席がなければ開くことができない。なお、委任状の提

出をもって出席に代えることができる。

   4 総会における議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。

 

(理事会の構成)

16条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。

 

(理事会の招集)

17条 理事会は、会長が必要と認めるとき招集する。

 

(理事会の議事)

18条 理事会は、本連盟の企画、運営並びに事業の実施に係る事項を審議し、決定する。

   2 理事会の議長は、会長をもって充てる。

   3 理事会は、構成員の過半数の出席がなければ開くことができない。

   4 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。

 

第4章 事 務 局

 

19条 本連盟の事務を処理するため、大阪府内高校に本部事務局を置く。

   2 事務局長は会長が委嘱する。

   3 本部事務局は、事務局長及び部会事務局担当者で構成し、連盟の事務を処理する。

 

第5章 会   計

(経 費)

20条 本連盟の経費は、加盟校の分担金、負担金、寄付金その他の収入をもって充てる。

   2 加盟校の分担金は、別表1のとおりとする。

 

(会計年度)

21条 本連盟の会計年度は、毎年5月1日から翌年4月30日までとする。

 

(予算・決算)

22条 本連盟の収支予算は、総会の議決により定め、収支決算は、会計年度終了後、監事の監査を

経て、次の総会で承認を得なければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第6章 補   則

(賛助会員)

23条 本連盟には、理事会の議を経て賛助会員を置くことができる。

(規約の改正)

24条 本規約の改正は、理事会で審議し、総会の議決によらなければならない。

 

 付 則

この規約は、昭和62年5月26日から施行する。

 付 則(平成2年度一部改正)

この規約は、平成2年5月11日から施行する。

 付 則(平成4年度一部改正)

この規約は、平成4年5月13日から施行する。

 付 則(平成6年度一部改正)

この規約は、平成6年5月27日から施行する。

 付 則(平成7年度一部改正)

この規約は、平成7年6月2日から施行する。

 付 則(平成12年度一部改正)

この規約は、平成12年6月16日から施行する。

 付 則(平成15年度一部改正)

この規約は、平成151212日から施行する。

 付 則(平成17年度一部改正)

この規約は、平成1763日から施行する。

 付 則(平成24年度一部改正)

この規約は、平成246月6日から施行する。

 付 則(平成25年度一部改正)

この規約は、平成256月5日から施行する。

 付 則(平成30年度一部改正)

この規約は、平成306月6日から施行する。

付 則(平成31年(令和元年)度一部改正)

この規約は、令和元年6月5日から施行する。

 

 

 

 

別表1 分 担 金

 

全日制課程の高等学校

 

在籍する生徒数(5月1日現在の数)を基礎数とし、

第1学年の在籍数に百二十円を乗じた額、及び、

第2学年・第3学年の在籍数に七十円を乗じた額の合計とする。

 

 備考 1)高等部を有する特別支援学校、及び、通信制の課程、定時制の課程(夜間)の高等学校は

      、加盟校とするが、分担金は徴収しない。

        2)多部制単位制の高等学校は、夜間を主とした部に在籍する生徒を除いた在籍生徒数(5

月1日現在)を基礎数とする。

        3)大阪市立、及び、私立の高等学校は、分担金をそれぞれが構成する大阪市立高等学校文

化連盟、及び、大阪私立中学校高等学校芸術文化連盟に納入するものとする。また、それ

ぞれの(芸術)文化連盟が本連盟に納入すべき額は、理事会において決定する。

4)その他詳細については、事務取扱要領に定める。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     大阪府高等学校芸術文化連盟専門部会規定

 

(名 称)

第1条 大阪府高等学校芸術文化連盟に次の専門部会を置く。

 () 開会行事部会        () 合唱部会                         () 吹奏楽部会

 () 器楽・管弦楽部会      () 日本音楽部会                       () 吟詠剣詩舞部会

  () 演劇部会          () マーチングバンド・バトントワリング部会 () 芸能部会

  (10) 美術・工芸部会      (11) 書道部会                           (12) 写真部会

 (13) 放送文化部会        (14) 囲碁部会                               (15) 将棋部会

 (16) 小倉百人一首かるた部会(17)茶道部会                               (18) 軽音楽部会

  (19)  ダンス部会

 

(事務局)

第2条 各専門部会の事務局は、専門部会長(以下部会長という。)が指定する学校に置く。

 

(設置及び廃止)

第3条 専門部会の設置及び廃止は、理事会の議決により決定する。

 

(業 務)

第4条 専門部会は、次の業務を行う。

  () 発表会の開催

  () 関係諸機関との連絡調整

  () その他本連盟の目的達成に必要な事項

 

(組 織)

 第5条 専門部会は、高等学校等の当該分野に係る教職員をもって組織する。

高等学校等とは学校教育法における高等学校及び高等学校に準ずる学校を指す

 

(役 員)

第6条 専門部会に次の役員を置く。

  () 部会長 1名

  () 副部会長 1名

  () 部会事務局担当者 1名

  () 会計 1名

  () 会計監査 1名

  () 部会委員 若干名

第7条 役員の選出は、次のとおりとする。

  () 部会長及び副部会長は、本連盟会長が委嘱する。

  () 部会事務局担当者、会計、会計監査、部会委員は、専門部会の推薦により部会長が委嘱する。

第8条 役員の任務及び任期は、本連盟規約に準じる。

 

(会 議)

第9条 専門部会の会議は、必要に応じて部会長が招集する。

10条 専門部会の議事は、本連盟理事会に準じる。

 

(会 計)

11条 専門部会の経費は、本連盟からの専門部会への予算及びその他の収入をもって充て、本連盟事務局に会計報告をしなければならない。

12条 専門部会の会計年度は、本連盟規約に準じる。

 

(規定の改正)

13条 本規定は、理事会の議決により改正できる。

 付  則

この規定は、平成4年5月13日から施行する。

 付  則(平成7年度一部改正)

この規定は、平成8年3月21日から施行する。

 付  則(平成8年度一部改正)

この規定は、平成9年3月21日から施行する。

 付  則(平成10年度一部改正)

この規定は、平成11年3月30日から施行する。

付  則(平成23年度一部改正)

この規定は、平成24年5月16日から施行する。

 付  則(平成31年(令和元年)度一部改正)

この規定は、令和元年5月29日から施行する。

 

                       大阪府高等学校芸術文化連盟表彰規定

(目 的)

 第1条 この規定は、大阪府高等学校芸術文化連盟(以下「芸文連」という。)の諸活動において、功績が特に顕著であった者に対して、これを表彰し、その功績を讃えるとともに、高等学校芸術文化活動の発展を図ることを目的とする。

 

(種 類)

第2条 表彰の種類は次のとおりとする。

  () 芸術文化賞(生徒)

  () 功 労 賞(指導者)

  () 感 謝 状(役員等)

 

(受賞資格)

第3条 受賞者の資格は次のとおりとする。

  () 芸術文化賞は、本連盟加盟校の生徒(個人及び団体)で、芸術文化関係諸活動において優秀な成績を修め、当該専門部会長、または、所属学校長から推薦された者。

  () 功労賞は、本連盟加盟校において、芸術文化関係の指導に功績があった者で当該専門部会長から推薦された者。

  () 感謝状は、本連盟の振興・発展に功績のあった者で、次の各号のいずれかに該当する者。

     ア 会長、副会長、専門部会長、専門副部会長、監事の職にあった者が退任した時。

     イ 功績が特に顕著で、本連盟役員から推薦された者及び団体。

 

(選考・決定)

第4条 被表彰者の決定は、理事会において審議し、会長が行う。

 

(表 彰)

第5条 表彰は、次の通りとする。

  () 芸術文化賞は、当該年度ごとに、芸術文化祭開会行事において授与することを原則とする。

  () 功労賞及び感謝状は、本連盟総会において授与することを原則とする。

  () 表彰は、会長名で行い、表彰状を授与する。

 

(規定の改廃)

第6条 この規定の改廃は、理事会の議決によるものとする。

 

 付  則

この規定は、平成4年4月1日から適用し、平成5年5月19日から施行する。

 付  則(平成16年度一部改正)

この規定は、平成16年4月1日から適用し、平成16年9月24日から施行する。

 付  則(平成20年度一部改正)

この規定は、平成25年4月1日から適用し、平成25年5月15日から施行する。

 付  則(平成25年度一部改正)